> 2022年06月24日

道路を使わせて頂きます<(_ _)>

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皆さまこんにちは!株式会社トライトの石井と申します。
 
前々回に「道路使用」と「道路占用」のお話しをしましたが・・・
 
詳しい内容はまた次回にと引っ張りながら、前回お話できなかったので、
石井は夜も眠れず・・・
 
 
と、申しますもの冗談ですが( *´艸`)
ここは早く「道路使用」と「道路占用」の事をお伝えしたく、
早々(?)と、工事日記の投稿に及んだ次第です。(笑)
 
 
さてさて、
この二つは兄弟みたなもので、
「道路使用」が弟で、「道路占用」がお兄さん、
みたいなイメージで考えて頂くと分かりやすかと思います。
 
こら石井!勝手に兄弟にするな!!
 
すみません(・・;)(・・;)(・・;)
どちらもとても大切な申請なのです!
 
まずは「道路使用」
 
こちらは、
「道路を一時的に使わせてください!」
 と、お願いする申請になります。
 
例えば、
足場の部材の搬入のために道路を一時的に封鎖しなければならない時、
カラーコーンを置いて、
警備員さんを配置して、
一般の通行者の方にご迷惑をお掛けしないように
安全に道路を一時的に使わせて下さい。と、
その使用する道路を管轄している警察署に書類を出して申請(お願い)します。
余談ですが、お祭りの屋台を出店するのも、この「道路使用」が必要になりますよ。
 
 
そして「道路占用」
 
こちらは
「道路とその上空を長期間、使わせて下さい!」
 と、お願いする申請になります。
 
上空??
  
そうなんです。
「道路占用」は「道路使用」と違い、
 「道路の上空(例えば歩道にはみ出した看板や足場で言えば朝顔※写真)も
  使わせて頂きます。」
と、お役所までお願いします。

この「道路占用」は足場を設置するのに、場所によっては大変重要な申請になります。
足場の設置場所が、現場の敷地内に全て収まれば「道路占用」は申請しなくてもいいのですが、
どうしても一般道路にはみ出してしまう事があります。
歩道であったり、車道であったり、
工事期間中は一般の通行者の方にご迷惑をお掛けしていまう事もあります。
その期間中、「安全に道路を使わせてください。」とお約束して、申請を出すのが
「道路占用」です。
 
 
前々回お話しましたが、
使用させて頂きます道路にはいろいろあります。
区道、都道、県道、国道・・・
それぞれの道路によって、申請の方法が違います。
申請書、図面を揃えたり、管轄のお役所まで申請書を届けたりと、
とても大変ですが勉強になります! 
 
株式会社トライトはその書類の申請も行っています(^^)/
 
工事期間中も安全に作業が進むように
近隣の方にご迷惑が掛からないように
みんなが安心して過ごせる現場作業を望んでおります。
 
石井のおぼつかない説明で「道路使用」と「道路占用」、
何となくお分かりになりましたでしょうか?(/ω\)すみません
 
やっぱりこの二つは兄弟みたいな感じ・・・
ですかね( *´艸`)
 
 
これからも日々勉強、日々精進で頑張ります!
株式会社トライトを宜しくお願い致します。
 石井